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札幌高等裁判所 昭和30年(ネ)115号 判決

控訴人 原告 高橋猛

訴訟代理人 佐藤忠輝 外二名

被控訴人 被告 三ツ輪運輸株式会社

代表取締役 栗林定四郎

代理人 泉功 外一名

主文

原判決を取消す。

被控訴人は控訴人に対し金六〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和二九年八月一七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

控訴代理人主張の請求原因事実竝びに被控訴人の主張に対する陳述の要旨。

一、(第一次的請求)控訴人は昭和二八年中訴外久保宗一に対して衣料品を販売し、その代金支払を求めて昭和二九年中釧路簡易裁判所に和解を申立て(同裁判所同年(イ)第一九号売掛代金和解申立事件)、「久保は控訴人に対し昭和二九年七月二〇日限り金九〇一、二四五円を支払う」旨の和解が成立したが、久保は期限を徒過した。ところが久保は昭和二九年七月初旬沖縄の訴外玉井商会との間に昆布の売買契約を結び、集荷した昆布を被控訴会社との運送契約によつて沖縄へ船積輸送し、玉井商会から外国為替公認銀行である訴外株式会社東京銀行札幌支店へ弗為替により送金を受け、同月下旬同銀行から所要の手数料を差引いて日本円を受領する運びとなつたが、被控訴会社に対し運送賃その他諸掛りを支払わねばならない関係上、銀行から日本円を代理受領して運送賃等を差引き残額を返還支払うよう被控訴会社に委任したので、被控訴会社は同月三一日東京銀行札幌支店から支払金を受領し運送賃等を差引き、残額金六〇七、二七〇円を久保のため保管するに至つた。そこで控訴人は冒頭掲記の和解金の弁済に充てるため、銀行支払金が被控訴会社の保管に移つた即日、久保の被控訴会社に対する前記委任に基く右保管金返還債権を久保から譲受け、その旨久保から被控訴会社に通知し且つ被控訴会社から債務者としての承諾を得た。よつて控訴人は被控訴会社に対し右保管金返還債権のうち金六〇〇、〇〇〇円取びこれに対する本件支払命令送達の日の翌日である昭和二九年八月一七日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二、(予備的請求)控訴人は前掲和解調書の執行力ある正本を債務名義として、久保の被控訴会社に対する前記保管金返還債権のうち金六〇〇、〇〇〇円につき、久保を債務者、被控訴会社を第三債務者として昭和二九年八月三日釧路地方裁判所から債権差押並びに転付命令を得、(同裁判所同年(ル)第一三号、(ヨ)第一九一号、該命令は同日被控訴会社に、同月五日久保に各送達せられた。よつて控訴人は被控訴会社に対し右金六〇〇、〇〇〇円及びこれに対する本件支払命令送達の日の翌日である昭和二九年八月一七日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

三、被控訴代理人主張の答弁事実中、控訴人の佐藤弁護士への委任状の控訴人名下に久保の印鑑が押捺されていることは認めるが、その余の事実はすべて否認する。藤野が久保から債権譲渡を受けたとしても、被控訴会社に対する本件日本円の保管金返還債権ではないのであつて、東京銀行に対する弗の支払請求権であり、右債権譲渡は外国為替及び外国貿易管理法第三〇条、外国為替管理令第一三条に違反して無効である。仮りに藤野が久保から本件債権の譲渡を受けたとしても、確定日附ある証書による通知または承諾がないから第三者たる控訴人に対抗できない。また被控訴会社が泉弁護士に対して金員を交付したとしても、それは被控訴会社の顧問弁護士に対して紛争の解決を一任して預け渡したに過ぎないのであつて、藤野の代理人たる同弁護士に弁済のため交付したものではない。

被控訴代理人主張の答弁の要旨

一、請求原因事実のうち久保、控訴人間の債権譲渡およびその通知、承諾の点及び債権差押並びに転付命令が昭和二九年八月三日被控訴会社に送達になつた点を否認し、その余の事実を認める。本件差押並びに転付命令は昭和二九年八月三日午後四時四〇分頃訴外株式会社三ツ輪商会に交付されただけで、第三債務者たる被控訴会社に対しては適法な送達がなかつたものである。

二、抗弁

(一)  久保の被控訴会社に対する保管金返還債権は既に昭和二九年七月四日久保から訴外藤野平次郎に譲渡せられ、久保からその旨被控訴会社に通知があつた。また被控訴会社は同年八月三日午後一時頃藤野の代理人たる弁護士泉功に弁済し、右債権は消滅に帰したものである。よつていずれにしても本訴請求に応ずる義務はない。

(二)  本件債権差押並びに転付命令申請は、控訴人名下に久保の印鑑が押捺せられた不適法な委任状に基き控訴人の代理人として弁護士佐藤忠輝によつてなされているのであつて、ひつきよう適法な委任なくしてなされた申請であり、手続の違法を来たし、このような違法手続によつて発せられた差押並びに転付命令は無効である。

証拠として、控訴代理人は、甲第一ないし第一四号証を提出し、原審における証人中野三次郎、同荒井文興、同久保宗一、同藤原吉太郎の各証言および控訴人本人尋問の結果並びに当審における証人上原一利、同村山彦次郎、同中野三次郎、同荒井文興、同佐久間今次、同藤原吉太郎、同久保宗一、同斉藤良男の各証言を援用し、乙第三ないし第六号証の成立は不知、その余の乙号各証の成立を認める、同第一一号証を利益に援用すると述べ、被控訴代理人は、乙第一ないし第一二号証を提出し、原審における証人藤野平次郎および同村山彦次郎の各証言を援用し、甲第一ないし第一三号証の成立を認め、同一四号証の成立は不知、同第七号証を利益に援用すると述べた。

理由

訴外久保宗一が昭和二九年七月初旬沖縄の訴外玉井商会との間に昆布の売渡契約を締結し、被控訴会社によつて現物を沖縄へ船積輸送し、玉井商会からの代金支払方法として外国為替公認銀行である訴外株式会社東京銀行札幌支店へ弗為替による送金を受け、同月下旬同銀行から所要の手数料を差引いて日本円を受領する運びとなつたが、被控訴会社に運送代金その他の諸掛りを支払わねばならない関係もあつて、被控訴会社に対し、被控訴会社において銀行からの支払金を代理受領し、右運送代金等を差引いた上、残額を返還支払うよう委任したこと、被控訴会社が同月三一日東京銀行札幌支店から支払金を受領し運送賃等を差引き残額金六〇七、二七〇円を久保のため保管するに至つたこと、は当事者間に争がない。

右委任状契約の本旨により久保が被控訴会社に対して有する残額金六〇七、二七〇円の返還債権が昭和二九年七月三一日久保から控訴人に譲渡せられるとともに、右債権譲渡につき久保はこれを被控訴会社に口頭をもつて通知し、同日被控訴会社がこれを承諾したことは、成立に争のない甲第四号証に原審における証人中野三次郎の証言および控訴人本人尋問の結果、当審における証人中野三次郎、同佐久間今次、同藤原吉太郎、同久保宗一の各証言を総合してこれを認めることができ、右認定を覆えすに足る証拠はない。

被控訴人は、右債権は既に昭和二九年七月四日に久保から訴外藤野平次郎に譲渡せられ久保からその旨被控訴会社に通知があつた、と主張する。成立に争のない乙第一一号証に原審証人藤野平次郎、当審証人久保宗一の右証言を総合すれば、久保は沖縄の玉井商会に売渡すべき昆布の集荷に当り七月初旬その買付会を訴外藤野平次郎から借受け、玉井商会から代金支払のため送られた弗為替が後日日本円に現金化せられるときその中から返還する旨を確約していたことを窺い知ることができる(原審証人藤野の証言中、久保に対する貸金であることを否定し藤野が昆布取引の隠れた主体である旨の供述は措信しない。)のである。しかし冒頭に認定したとおり、右債権は同年七月下旬に久保が被控訴会社に運送賃等支払の必要上、銀行からの日本円の受領方を委任するに至つてはじめて発生した債権なのであるから、被控訴人の主張するように七月四日頃既に右債権が藤野に譲渡せられていたことはあり得ないことである。けれども成立に争のない甲第七ないし第九号証、原審証人藤野平次郎、同久保宗一の各証言によつて成立の認められる乙第三、四号証に、原審証人藤野平次郎、同久保宗一、当審証人久保宗一の各証言を総合すれば、藤野は控訴人が久保の債権者として、銀行の久保に支払う日本円によつて優先的に久保から弁済を受けようと企図していることを知り、控訴人の企図を破砕し、自己と久保との間におけるかねての確約どおり右日本円を昆布買付貸付金の返済に充てるため、昭和二九年八月一日(久保から控訴人への前記債権譲渡に一日遅れて)久保に対し強硬に右債権の譲渡方を要請したので、久保は確約に責められて拒むに由なく、また被控訴会社が日本円中からひとり運送費等の優先弁済を受けた立場から控訴人と藤野との間に立つて示談の労を執ることを内心期待し、二重譲渡による後日の紛争を予期しながらも藤野の要求に応じ、重ねて右債権を藤野に譲渡し、権利譲渡証(乙第三号証)および被控訴会社に対する藤野への支払指図書(乙第四号証)を作成交付し、久保から藤野を通じ被控訴会社に対してこの旨を通知したことを認めることができ、右認定を左右するに足る証拠はない。ところで指名債権が二重に譲渡され各その旨の通知または承諾がなされても、それが確定日附ある証書によらないため、互いにその債権譲渡をもつて他方の譲受人に対抗することができないときは、債務者はいずれの譲受人に対しても債務の弁済を拒むことができるものと解すべきところ、これを本件についてみるに、前叙のとおり久保から控訴人への第一の債権譲渡についてはその旨の通知と承諾があり、久保から藤野への第二の債権譲渡についてはその旨の通知があつたが、これらの通知または承諾がいずれも確定日附ある証書によらないことは口頭弁論の全趣旨によつて明かであるから、控訴人も藤野も互いに自己への債権譲渡をもつて他方に対抗することができない結果、債権者である被控訴会社は控訴人に対しても藤野に対しても債務の弁済を拒むことができるものといわなければならない。したがつて被控訴会社が弁済を拒否する以上、控訴人の第一次的請求は排斥を免れない。

次に控訴人の予備的請求について判断する。

控訴人が控訴人および久保宗一間の釧路簡易裁判所昭和二九年(イ)第一九号売掛代金和解申立事件の執行力ある調書正本(久保が控訴人に対して金九〇一、二四五円を昭和二九年七月二〇日限り支払う旨の条項がある。)を債務名義として久保の被控訴会社に対する前記保管金返還債権のうち金六〇〇、〇〇〇円につき久保を債務者、被控訴会社を第三債務者とし債権差押並びに転付命令を釧路地方裁判所に対して申請し、(同裁判所同年(ル)第一三号並びに同年(ヨ)第一九一号)同裁判所が昭和二九年八月三日債権差押並びに転付命令を発したことは当事者間に争がない。

さて民事訴訟法第五九八条第三項、第六〇一条、第五九八条第二項の規定によれば、債権差押命令は第三債務者に対する送達によつて効力を生ずるが、債権転付命令は債務者および第三債務者への送達が完了した時にその効力を発生するものと解せられるところ、前記債権差押並びに転付命令が昭和二九年八月五日債務者久保に送達せられたことは当事者間に争がなく、成立に争のない乙第二号証、第七号証、第一〇号証、当審における証人村山彦次郎の証言並びに弁論の全趣旨を総合すれば、前記債権差押並びに転付命令が釧路地方裁判所所属執行吏によつて同年八月三日午後四時四〇分訴外三ツ輪商会に誤つて交付され、即日同商会から被控訴会社営業所へこれを使送し、被控訴会社は任意にこれを受領したことを認めることができる。

およそ、執行吏が送達を受くべき者の住所、居所、営業所または事務所以外の場所で送達を受くべき者以外の者に裁判書の正本を交付した場合でも、それが使送され、送達を受くべき者が任意にこれを受領したときは、右受領の時に適法な送達があつたと同一の効力を生ずるものと解するのが相当である。これを本件債権転付命令の被控訴会社に対する送達についてみれば、被控訴会社が昭和二九年八月三日これを任意に受領した時に、被控訴会社に対する適法な送達があつたと同一の効力を生じたものというべく、したがつて本件債権転付命令の効力は、さらに久保が同年同月五日その送達を受けた時に発生したものといわなければならない。

被控訴代理人は、本件債権差押並びに転付命令が効力を生ずる以前既に被控訴会社は昭和二九年八月三日午後一時頃藤野の代理人たる泉功に対し保管金返還債務を弁済したと主張する。本件債権差押並びに転付命令が効力を生じた昭和二九年八月五日より前、同年同月一日既に前記保管金返還債権金六〇七、二七〇円が久保から藤野に譲渡せられたことは前段において認定したとおりである。そして同年八月三日の午後被控訴会社が被控訴会社の顧問弁護士泉功に対し金額六〇七、二七〇円の小切手を振出し同弁護士の使者として金員受領に来た事務員に対してこれを交付したことは、成立に争のない甲第五、第一二号証、乙第一二号証に原審および当審証人村山彦次郎の各証言によつて認めることができるが、この事実は果して被控訴会社の藤野に対する弁済と解べきであろうか。成立に争のない甲第六号証および原審証人藤野平次郎の証言によれば、藤野が被控訴会社から、被控訴会社としては久保のための保管金の処理を被控訴会社の顧問弁護士泉功に一任する意向である旨示唆され、泉弁護士に事情を述べて自己に弁済されるよう取計い方を依頼し、弁済受領を委任したことが窺われる。しかしながら、およそ金銭債務を負う者が金銭または小切手を債権者又はその代理人に交付したからといつて、必ずしも当然に弁済となるものではなく、弁済でない他の法律上の原因によることを債務者において表示してこれを交付した場合においては、この交付をもつて当該金銭債務の弁済とすることはできない。これを本件についてみると、成立に争のない甲第五、第一二号証に原審および当審における証人村山彦次郎および同久保宗一の各証書、当審における証人中野三次郎、同上原一利、同藤原吉太郎の各証言に弁論の全趣旨を総合すれば、被控訴会社の営業担当の常務取締役中野三次郎ははじめ控訴人から被控訴会社が久保のために保管する金員を控訴人に支払うよう強硬な要求を受け一担は久保から控訴人への債権譲渡を承諾し且つその弁済をも承諾したのであるが、相前後して藤野からも藤野が久保から右債権を譲受けたとしてその弁済を要請せられたため、控訴人への弁済も差控え、いずれに支払うべきか処置に窮した結果、顧問弁護士泉功に処置を一任したこと、従つて泉弁護士は前叙のとおり藤野から弁済受領の委任を受けたが、被控訴会社からの右委任の本旨に遵い被控訴会社の立場をも了承していたこと、同弁護士の事務員が使者として八月三日被控訴会社の経理担当取締役村上彦次郎から小切手を受領するに際しても「久保宗一に対する預り金」として領収証を作成し、「藤野への弁済金」受領証は作成されなかつたこと、被控訴会社作成の久保宛貸借計算書にも「泉弁護士に預け」とし処理記載されておること、泉弁護士が小切手を受領した後一週間を経た八月一〇日頃藤野が久保および被控訴会社に対し未だ金員支払いがないとして強談していること、を認めることができるのであつて、これらの事実に口頭弁論の全趣旨を総合すれば、被控訴会社は泉弁護士に対して特に、「控訴人への支払を排除する趣旨での藤野への弁済」であることを示すことなく、むしろ控訴人または藤野のいずれが一方への弁済ではなく紛争の処理を一任して保管を移譲する趣旨を表示した上で小切手を振出交付し、泉弁護士も被控訴会社のこの趣旨を了承し小切手受領後も藤野に対して金員を支払うことなく、また弁済を受領したと通知することもなく経過したものと推認することができる。原審における証人藤野平次郎の証言中、以上の認定に反する供述部分は措信できない。また成立に争のない甲第六号証も右認定を左右するには足りない。また成立に争のない乙第七号証によれば、被控訴会社が本件債権差押並びに転付命令の正本を受領した翌日(八月四日)附の釧路地方裁判所に対する事情届として、「八月三日藤野の代理人泉弁護士に支払ずみ」の旨記載した書面を作成していることが認められるけれども、以上認定の事実に即してみれば、これは転付命令を受けた被控訴会社としてそのため一方的に控訴人に対する全面的支払いの結果となり、藤野に対して中立的立場を喪失することを嫌忌し応急措置を構じたのと、既に保管金は泉弁護士に移し紛争から手を引いた被控訴会社の立場を明かにしたい心事からの処置と推認するのが相当であつて、その記載文面から直ちに以上の認定を覆えし被控訴会社の藤野への一方的弁済を認定することはできず、他に以上の認定を覆えすに足る証拠は存在しない。そうであつてみれば、被控訴会社の泉弁護士に対する小切手の振出交付は未だこれをもつて藤野に対する前記債権の弁済と解することはできないしたがつてこの点に関する被控訴人の抗弁は理由がない。

被控訴代理人は、本件債権並びに転付命令は債権者たる控訴人の委任する代理人弁護士佐藤忠輝の申請に係るのであるが、同弁護士が釧路地方裁判所に対して提出した委任状は控訴人名下に久保宗一の印鑑を押捺したものであつて真正に成立した控訴人の委任状ではないから委任そのものは控訴人が久保との通知により藤野ら債権者を害する目的をもつて真実これをなしたものとしても、いやしくも適式な委任状なくしてなされた不適式な委任に基く本件申請は不適法であり、手続全体の違法を来たし、違法手続によつて発せられた本件差押並ひに転付命令は無効である、と主張する。しかしながら、仮りに申請代理人の委任につ久保の無権代理行為があり、または委任は適法だが委任状の作成にかしが存しているものとしても、一且発せられた差押並びに転付命令は法律上認められた不服申立の方法によつて是正すべきであつて、当然に無効となるものではない。

よつて、被控訴会社に対し転付金六〇〇、〇〇〇円並びにこれに対する支払命令送達の日の翌日である昭和二九年八月一七日(このことは本件記録上明かである。)から完済にいたるまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める控訴人の本訴請求は正当として認容すべきである。

以上の理由により民事訴訟法第三八六条、第九六条、第八九条を適用し、注文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 臼居直道 裁判官 安久津武人 裁判官 立岡安正)

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